損害保険の資格について

健康保険

被保険者資格喪失確認通知書と健康保険資格喪失証明書のちがい【健康保険資格喪失証明書】【健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書】「被保険者資格喪失確認通知書」は、雇用保険の資格についての証明書であり、健康保険の資格を証明するものではありません。退職者に渡す、社会保険の資格喪失証明書職者に渡す、社会保険の資格喪失証明書

 

被保険者資格喪失確認通知書と健康保険資格喪失証明書のちがい「被保険者資格喪失確認通知書」は雇用保険被保険者資格とは別に、健康保険・厚生年金についてもありますので、ご注意下さい。基本的には、同通知書は、健康保険・厚生年金の被保険者資格の喪失を証明する効力はありません、したがって、健康保険資格喪失証明書を事業主等(健康保険組合を含む)から発行してもらわなければなりませんし、また、それがなければ、原則として、国民健康保険の加入手続きが行なえません。【健康保険資格喪失証明書】○本人の申請によって発行される(申請しなければ発行されない。)。○職場の健康保険をやめて、国民健康保険にはいるときに必要。○事業主もしくは事業所管轄の社会保険事務所で記入してもらう。○健康保険被保険者資格の喪失を公的に証明するもの。【健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書】○事業主から提出された「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」(資格喪失から5日以内に事業主が届け出なければならない)を審査の上、発行。○基本的には、事業主の届出の完了を通知するだけの効力しかない。○原則として、公的証明書類にはならない。「被保険者資格喪失確認通知書」は、雇用保険の資格についての証明書であり、健康保険の資格を証明するものではありません。退職者に渡す、社会保険の資格喪失証明書職者に渡す、社会保険の資格喪失証明書その元社員が転居先の役所へ、その証明書を持って健康保険の加入手続きができると言われました。これまでは、資格喪失届けの提出後、社会保険事務所から「資格喪失確認通知書」が来て(当方郵送)会社から退職者へ、資格喪失証明書を発行すれば良いと、社会保険事務所の人に言われました。その資格喪失証明書とは、こういうので良いのでしょうか?